日本では肖像権に関して特別に定められた法律は現在は存在していないようです。 しかし、刑事ではなく、民事においては訴訟の対象に成り得るもので、 大きく分けて、‘人格権’と‘財産権’があります。 ‘人格権’とは、すべての人に認められる権利で、許可なく撮影、描写、公開されない権利のことです。 ‘財産権’とは、主にタレントや有名人、公人など、その人物の肖像に経済的価値があると認められる場合の権利です。 いずれの場合においても、弊事務所ワイズ・プランニングは十分に配慮した上での撮影を行いますが、 依頼主様の指示により撮影を行った場合、そこで生じた被撮影者の肖像権について、 その責任の所在は依頼主様に委ねる形となります。 弊事務所ワイズ・プランニングの手配したカメラマン等、技術スタッフが、撮影当日、 依頼主様の指示にて撮影する被撮影者に関しては、 依頼主様によってその許可を得ているものとして、作業にあたります。 弊事務所ワイズ・プランニングでは、被撮影者から撮影許可を得るための作業はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。 また、撮影当日、あきらかに肖像権の侵害行為にあたる、無許可撮影だと判断した場合、 撮影を拒否させて頂くこともありますのでご了承ください。 また、撮影許可を得ていなかったことにより、撮影が中止になった場合でも、 当初の見積もり通りの正規の料金を頂きます。 弊事務所ワイズ・プランニングでは、撮影したものを許可なく第三者に提供したり、 公開したりすることはありません。 お客様へのサンプルとしてお見せする場合でも、許可を得た上で行います。 |
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